成年後見・任意後見

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成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害によって判断力が不十分な状態になった時、援助者を選任する制度です。判断能力が不十分な被援助者のために家庭裁判所が援助者(成年後見人等)を選任する「法定後見」と、健康な人があらかじめ将来の援助者及び援助の範囲(任意後見人)を自ら決めておく「任意後見」があります。

法定後見制度と任意後見の違い

法定後見の3種類

本人 支援者
後見 深刻な認知症・精神障害(判断がまったくできない) あらゆる行為について代理、取消できる(※日用品の買い物は除く)
保佐 やや進んだ認知症(不動産や車を買うなど高価なものを買うのは心配) 重要な取引について代理、取消できる
補助 初期の認知症・軽い精神障害(まだまだ元気だが、援助があった方が安心) 不動産を購入する場合のみ、50万円以上の商品を購入する場合についてのみなど、本人が代理権の範囲を決められる

法定後見人の主な役割

法定後見人が必要な場合

成年後見制度利用のメリット

  • 本人の財産を保護できる。
  • 家族等の介護者の負担を軽くできる。

成年後見制度利用のデメリット

  • 後見人が弁護士、司法書士等の専門家であれば一定の報酬が発生する。
  • 後見人は直接介護をするわけではなく、介護サービス等を利用し介護状態を実現する。その費用は本人の財産から費用を負担するため、本人の財産が無ければ利用が難しい。
  • 後見人にモラルが無ければ実効性がない。

任意後見制度とは

認知症になったときの支援内容を契約で定めておく

任意後見制度とは

任意後見契約できめること(例示)

  1. 代理権の範囲
    • 預貯金の管理・定期的な収入(年金、家賃収入)の受領
    • 定期的な費用(公共料金、保険料、介護費用)の支払
    • 証書等の保管(権利証、実印、年金証書、健康保険証、保険証券、賃貸借契約書)・財産の処分・遺産分割・保険金の請求、受領
    • 介護契約の締結・要介護認定の申請・老人ホーム等への入所契約等
  2. 代理人とその報酬

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