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遺言書について

自筆証書遺言

原則、全ての文章や日付等を、自分の手で書く方法です。但し、平成31年1月13日以降、財産目録部分はパソコンでの作成が認められました。

自筆証書遺言は、紙、ペン、印鑑、封筒さえあれば作成できますが、要件が整わなければ無効になる、自宅に保管したものの発見されない、誰かに破棄されてしまうといったリスクがあります(遺言書保管制度を利用すればこれらのリスクを解決できます)。遺言を残す最大の理由が、後々の紛争を防ぐことにあるのですから、作成には十分な注意が必要です。

自筆証書遺言作成時の注意点 遺言書保管制度(2020年7月にスタート)

自筆証書遺言は、上記のとおり、形式要件が整っていない、相続発生後に遺言書が発見されなかったり、破棄されたりするリスクがありました。しかしながら、2020年7月から法務局に自筆証書遺言を預けることができるようになり、これらのリスクが解消されました。

メリット

  • 遺言書の検認は不要
  • 死亡したら指定した人に遺言書を保管している旨を通知してくれる
  • 自宅等で保管しなくてすむ(紛失の心配がない)

デメリット

  • 遺言者の住所、本籍、戸籍の筆頭者、電話番号等に変更があった場合、変更届を提出しなければならない。
<利用の流れ>
  • (1)遺言者が遺言書を預ける
    ①自筆証書遺言作成
    ②遺言者自らが、予約の上、申請書及び添付書類(*1)を持参し、法務局(*2)へ行く
    ③保管証を受け取る
  • (2)遺言者が死亡後、相続人等が行うこと
    ①法務局にて、遺言書が預けられているか確認する(遺言書保管事実証明書の交付請求)
    ②法務局にて、遺言書を閲覧する。→閲覧をすると、閲覧者以外の相続人へ、遺言書を保管している旨、通知されます。
    ③法務局にて、遺言書情報証明書(いわゆる遺言書)を取得する→証明書を発行すると、閲覧者以外の相続人へ、遺言書を保管している旨、通知されます。

*1 遺言書、本籍の記載ある住民票の写し、本人確認書類
*2 遺言者の住所地か、本籍地か、所有する不動産の所在地を管轄する法務局

秘密証書遺言

遺言者の生存中、その中味を誰からも知られることのないよう秘密にし、且つその存在を明確にしておくための遺言方式です。自筆証書遺言と違って代筆・ワープロを使ってもよいとされています。遺言書に本人の署名と押印をして封書し、公証人へ提出します。ただし、遺言の内容を公証人が確認出来ないため、遺言書自体が無効になる場合もあり、また公証役場で保管もできません。なお自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要です。

公正証書遺言

遺言者が証人2人の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。家庭裁判所での検認手続は必要ありません。証人の立会と公証人の手数料が必要になるといった点はありますが、原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはおすすめの方法です。公正証書遺言は他の2つの遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べて安全性、確実性ははるかに高いといえます。

公正証書遺言の作成

遺言書の存在意義とは?

それは、残された家族の平穏な生活を守るためと言っても過言ではないでしょう。財産の大小に関係なく、自身が何を思い、残された家族の生活をどう考えるか。遺言書はあなたの最後の言葉であり、失敗は許されない大切な仕事なのです。自分の残したもので家族が困るようになるほど、悲しいことはありません。

家族の生活を守るために書く遺言なのですから、盗難、紛失、誤記など様々な問題を考えると、公正証書で作成することをおすすめします。公正証書遺言では、遺言書の内容を公証人が確認するため、無効になる可能性が限りなくゼロになります。また原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造などを防止できます。

不動産がある場合は、当事務所でも公正証書遺言作成のお手伝いをすることができますので、ぜひご相談下さい。財産の調査、原案作成、公証役場への同行等を行います。

公正証書遺言の作成手順

  1. 1. 調査・資料収集

    遺言作成に必要な調査・資料を収集します。

  2. 2. 原案作成

    お客様とのご相談の上、遺言書の原案を作成します。

  3. 3. 原案提出

    公証役場に行き、原案を公証人に提出します。

  4. 4. 公正証書遺言作成

    必要な書類を点検した上で、公証人が公正証書を作成します。

  5. 5. 署名・押印

    遺言書、証人2名が遺言内容を確認し、署名、押印します。

  6. 6. 原本保管

    原本を公証人が保管し、正本を遺言者が保管します。

  7. 7. 遺言開示・執行

    遺言者の死後は、遺言書の保管者が開封します。

※家庭裁判所の検認は必要ありません。
※手数料がかかります。公証人の手数料は「公証人手数料令」という法令で定められています。
※公正証書遺言を作成するには、証人2名が立ち会わなければなりません。
※遺言者本人であることを証明するために、3ヶ月以内に発行された「印鑑証明書」を用意します。

なぜ遺言書を作成するの?

遺言書の役割

  1. 遺言者の意思表示

    自分が大切に蓄えてきた財産ですからその配分方法は自分で決めたい、というのが自然の考えです。遺言を書けば、相続人以外の世話になった方にあげたり、法人に寄付することだってできます。(その場合、もらう人の相続税については考えてあげないといけませんが。)

  2. 相続人間の紛争防止

    遺言が無ければ、相続人全員で遺産分割協議を行って、不動産や預金等の配分方法を決めます。財産の中には現金のように分けやすいものもあれば、不動産のように分けにくいものもあります。いろいろな種類の財産がある場合、相続人全員が満足する配分というのはなかなか難しいものです。また、特別受益、特別寄与分等を主張する相続人がいるとやはり協議は長期化します。話し合いで解決できず、裁判所で調停や審判を行わざるをえないという場合も増えています。遺言があればそれに従わざるを得ないので、相続人間で争いになるということは少なくなります。

  3. 相続発生後の名義変更手続きの簡略化

    遺言があれば、遺産分割協議を経ずに、遺言書をもって、不動産や預金等の名義変更を行うことができます。したがって、時間も手間も短縮されます。例えば、預金は、原則相続が発生した時点で凍結され、相続手続きが完了するまでは下ろせない状況となりますが、遺言があれば、より早く、相続手続きを完了させ預金を下ろすことができるようになります。

遺言書はどういう手続きで使うの?

不動産、車、預金、株等、あらゆる名義変更手続に使用します。例えば、不動産の名義変更は法務局へ、車の名義変更は陸運局へ申請することになりますので、遺言書に不備があれば、名義変更はできなくなります。名義変更に使用する以上、遺言書は、民法で定める要件を満たし、不動産、車、預金等を記載する場合はその物の表示も間違いのないよう記載しなければいけません。自分の遺志が表示されていればいいというものではありまぜん。

遺言書の種類

公正証書遺言の作成

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