相続放棄

HOME相続手続について相続放棄

相続放棄って何?

家庭裁判所に申立をすれば、申立をした相続人は、「被相続人の一切の財産も借金も相続しない」という制度です。
原則、相続人は、被相続人のすべての権利義務を承継しますが、その例外が認められていることになります。

相続放棄の注意点

  1. 相続する権利があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立をしなければいけない。
    したがって、相続発生後速やかに、被相続人の資産と負債の調査をしなければいけません。
  2. 借金は当然相続しないことになりますが、一切の財産も相続できません。
  3. 一度裁判所に申立をすると、後に財産が見つかり相続放棄をする必要がなくなった場合でも、撤回はできません。
    遺産分割協議が面倒という理由で安易に相続放棄の申立を行うことは危険です。

相続するべき?しないべき?私は相続人?

相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。

限定初任と相続放棄

単純承認・相続放棄をする前の準備

  1. 被相続人の通帳、郵便物を徹底的に確認する
  2. 通帳類は銀行等で現預金残高を確認する
  3. 負債があるかの確認をする(借用書や金融機関から送られてきた請求書がないか等)

住宅ローンは「団体信用保険」が掛けられている場合には一般的に債務免除となります。ローンを組んだ銀行等に確認してください。
どうみても債務が多い場合は相続放棄の申立をしましょう。
※借金は後から判明することも多いので注意してください

親に借金や債務保証が残っていそうな場合のチェックポイント

  • 借用書や、金融機関から送られてきた残高の通知書などを探す
  • 保証人になっていそうな取引先・金融機関、親が親しかった人に、借金があるか確認する

相続放棄の手続き

  1. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。
  2. 家庭裁判所から申立人に対し、本当に放棄して良いのかについて、照会がいきます。
  3. 家庭裁判所から、相続放棄申述受理証明書が発行されます。
  4. 債権者から相続債務について請求があった場合、③の証明書を見せ、相続放棄した旨を主張します。

一人が相続放棄したら他の相続人はどうなるの?

  1. 相続放棄した方は最初から相続人で無かったことになりますので、放棄者を除いた相続人の間で、
    財産の配分、負債の弁済方法を協議していくことになります。
  2. もし、一次相続人全員(子)が相続放棄をした場合、二次相続人(親)が相続人となり、二次相続人全員が相続放棄をした場合、
    三次相続人全員(兄弟)が相続人となります。
    三次相続人全員が相続放棄をした場合、誰も相続人がいなくなりますが、その場合、債権者等が、相続財産管理人選任の申立をし、
    管理人が債権者に配当し、なお資産が残る場合は、特別縁故者、国庫に財産を帰属させます。

相続放棄すれば空き家の管理義務を免れるか?

  1. 最近、空き家を相続したくないから、相続放棄をしたいという方が増えています。
  2. では、相続放棄をしさえすれば、空き家の管理責任を免れるのでしょうか。
  3. 実は、下記のような条文があります。
  4. 【民法第940条】

    • 相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
      自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
  5. つまり、相続放棄をしても、次の相続人へ財産を引き継ぐまでは、管理責任を負うケースがあるということです。
    極端な例を出せば、第一順位から第三順位まで、相続人全員が相続放棄をした場合、第三順位の相続人は、
    相続財産管理人に財産を引き継ぐまでは管理責任を負う場合があると解釈することができます。
    なお、相続財産管理人選任には相応の費用が発生します。
    したがって、空き家の管理責任で言えば、一人が相続放棄したところで、相続人間での責任のたらい回しとなります。
    つまり、空き家の取り扱いについては、単に自分が放棄すれば良いではなく、相続人全員で話し合う必要がありそうです。

お困りごとは、私たちにご相談下さい。【初回のご相談無料】

Go Top