任意整理

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任意整理とは

  1. 利息制限法の利率(※)を越える利率で払っていた期間があれば、借金の残高を利息制限法にて計算をし直します。そうすると残高はかなり減る場合もあるのです。場合によっては、借金はゼロになり、さらに払いすぎた分を返金してもらえることもあります。
  2. ①で計算した残高について、分割払いの交渉をします。
  3. 和解書を締結します。
  4. 和解書に基づいて、依頼者において返済して頂きます。

※利息制限法で定められている利率

10万円未満…20%
10万円以上100万円未満…18%
100万円以上…15%

任意整理のメリット

  • 任意整理は支払い方法の見直しに関する交渉なので、 破産と異なり法律的な制裁はない。
  • 交渉を行う借入先を選ぶことができます。例えば、車のローンについては任意整理を行うと引き揚げられてしまうことが多いのでこれを除くこともできます。

任意整理のデメリット

  • 信用情報に債務整理をした旨の情報が記録されるため、一定期間借入れ、ショッピングカードの使用等ができなくなってしまう。
  • あくまで交渉なので、貸金業者はこちらの和解案に応じる義務はなく(法律上は、任意整理を依頼した段階で期限の利益を喪失するため一括にて支払わなければならない)、こちらの希望通りの返済条件となるとは限らない。大手の貸金業者は概ね依頼者の窮状を理解したうえで和解してくれるが、中には返済期間を1年や2年でなければ合意してくれなかったり、あるいは利息をつけなければ合意しない業者もある。

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