個人再生

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個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通じ、住宅を残しながら(※)、他の借金を下記の表のとおりの最低弁済額に減額し、住宅ローン及び減額した額(財産の額が減額した額より大きいときはその財産の額)を裁判所からの指示に従って、原則3年(5年まで延長できる場合もあり)で分割返済していく手続きです。

借金総額(利息制限法引直残高) 最低返済額
100万円未満 借金総額
100~500万円 100万円
500~1,500万円 借金総額の1/5
1,500~3,000万円 300万円
3,000~5,000万円 借金総額の1/10

※住宅ローンについては延滞がなければ従来どおり支払っていき、延滞がある場合は民事再生法に定める次の方法で返済していくことができます。

  1. 約定の返済については再開し、延滞利息及び損害金について、再生計画の返済期間(3~5年)で分割して支払っていきます。
  2. ①が無理な場合には、住宅ローンの返済期間を最長10年間(但し、70歳まで)延長する。
  3. ②も無理な場合、②と併せ、再生計画の返済期間内の元本も減額しリスケジュールする。
  4. ①~③以外の方法に関わらず、住宅ローン会社の同意があればどのようなスケジュールも可能です。

個人再生ができるか否かのポイント

  1. 住宅ローン及び再生計画における分割弁済額を今後数年に渡って、余裕を持って返済できるか。
    →収支のバランス
  2. ここ数年、収入は安定していたか。そして、今後も安定している見込みがあるか。
    →収入の安定性

個人再生のメリット

  • 状況によっては、住宅を残すことができる。
  • 住宅ローン以外の借金を大きく減額することができる。また、将来利息もゼロとなる。
  • 破産の場合と異なり、資格制限がない。(破産の場合、保険外務員は一定期間勤務できない。)

個人再生のデメリット

  • 手続きが複雑のため、専門家に依頼せずに申し立てをすることは困難。
  • 申し立てに際し、準備する書類が多い。
  • 安定した収入がなければ、利用できない。
  • 信用情報に記載される。
  • 一定期間借入れができなくなる。
  • 官報に掲載される。

個人再生の流れ

  1. 1. 受任
  2. 2. 方針決定
  3. 3. 依頼者へ必要書類の通知
  4. 4. 依頼者より必要書類の受け取り
  5. 5. 地方裁判所へ申立書を提出決定
  6. 6. 個人再生開始決定書類の通知
  7. 7. 官報掲載
  8. 8. 積立の練習(通帳を作成し、その通帳に返済予定額を入金し、司法書士へ報告します。)
  9. 9. 再生計画案の提出
  10. 10. 個人再生の認可決定
  11. 11. 官報掲載
  12. 12. 個人再生の認可確定
  13. 13. 再生計画に基づく返済開始

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