家族信託は、信頼できる家族(受託者)に財産を預けて(信じて託す)、定めた目的に従い管理運用をしてもらう財産の管理契約となります。
確実に家族に財産管理を任せることができること、任された方(受託者)も裁判所の関与が無いので、煩雑な許可や報告を提出する手続きが不要となり、あくまで家族間の間でものごとを処理できます。また、後見制度ではできなかった財産の運用ができ、相続税対策も有効に行うことができることで今注目を集めています。
さらにこの家族信託契約は、次の世代、さらにその次の世代にも、効力を及ぼすことができ、遺言よりも自由に、自分の財産の行先を決めることができ、相続問題に対しても非常に有効な仕組みとなります。
家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」から成り、イメージとしては下記の図のようになります。
①相続発生時に収益不動産が共有状態となり、管理処分をめぐるトラブルを防止するため、家族信託を活用する。信頼のある親族を受託者とし、各相続人が受益権を取得する。
②遺言においては、相続人が亡くなった後の2次、3次の財産の承継について定めることはできませんが、家族信託においては、最初に指定した受益者が亡くなってしまった場合でも、次の受益者を誰にするかを指定することができます。例えば、自分の資産を直系の血族へのみ承継させることができます。(但し、次の受益者を指定した場合であっても、最初の信託開始から30年を経過後に受益権を取得した者が死亡した時点で信託は終了します。)(受益者連続信託)
③資産が多く、残される家族のために継続的な相続税対策が必要な場合に家族信託を利用する。万が一、自分が認知症になった場合でも、受託者が家族信託契約に基づいた相続税対策を行うことが可能となります。成年後見人や任意後見人は、被後見人の生活や財産を維持することが任務とされ、アパートの建築、生前贈与等、残される家族のための相続税対策を行うことはできません。
家族信託は自分の資産の行く末を自由に決められる画期的な制度である反面、民法で定められた相続法とは全く別の概念となっております。したがって、信託法を理解していない残された家族に対し、十分に納得できるような説明・設計をしなければ、争続を引き起こしてしまう可能性があります。
次に、家族信託を利用する場合、財産を預かる受託者は家族であることが想定されますが、家族と言えども他人の財産を預かるわけですから、受託者には高度な道徳観が必要になると思われます(自分の財産と分けて管理しなければいけません)。したがって、適切な受託者を選任することはもちろん、受託者に対するチェック機能を持たせるため、信託監督人を設定したり、受託者を二人にする等の検討も必要です。
そして、家族信託は始まったばかりの制度であるため、金融機関における対応、受益者連続信託と遺留分の関係等、運用がはっきりしない点もあります。したがって、信託契約の目的を実現できるかどうか、事前に銀行等各機関と調整をしたり、判例等を確認しながら、信託契約を作成する必要があると言えます。