自己破産
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自己破産とは
自己破産とは、債務を弁済する事ができなくなった場合、裁判所を通じ、財産を金融業者などの債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するという制度です。
自己破産のデメリット
- 信用情報機関に登録されるため、一定期間借入れをすることが難しくなります。
- 破産手続開始決定から免責が確定するまでの間(およそ3~4カ月)、下記の仕事に就くことができません。宅地建物取引業者、証券会社外務員、商品取引所会員、貸金業者、質屋、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者などです。
- 破産手続開始決定から免責が確定するまでの間、市町村の交付する身分証明書(※)(区役所等で発行されるもの。免許証、パスポート等ではありません。)に、破産宣告をした旨が記載されます。
※身分証明書は上記の職業に就職する際に提出を求められることが多いです。
※身分証明書においては、次の3つを公的に証明しています。
①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。②後見の登記の通知を受けていない。③破産の通知を受けていない。なお、第3者が見ることはできません。
- 官報に記載されます。
- 申し立てに際し、準備する書類が多い。
破産を申し立てする際の注意点
- 合計でおよそ20万円以上の資産を所有しているか。20万円以上の資産を所有している場合は換価し、裁判所へ予納しなければいけません。その予納金は破産管財人の報酬、債権者への配当に充当されます。
- 資産については、退職金(在職中の場合は申立時の金額の8分の1(札幌の場合)の評価)、生命保険の解約返戻金、貸金業者への過払い金等も考慮しなければなりません。
- 不動産を所有している場合(※抵当権者の債務額>不動産の価値)は、不動産を任意売却するか、競売されるのを待つか、いずれにしても処分しなければなりません。
※なお、抵当権者の債務額<不動産の価値の場合は、資産があることになりますので、破産が相当なのか、任意売却し剰余金を債務の弁済に充てる方法で処理できるのか、考える余地がありそうです。
- 車を所有している場合、①オートローンを組んでいる場合は原則引き揚げられます。但し、価値のない車両であれば引き揚げをされない場合もあります。②残債務がない場合は、査定をしその金額が資産となります。
- 激しい浪費等免責不許可事由がある場合、認められない場合もあります。
- 以前、破産免責決定を受けている場合、その後7年間は再度免責を受けられない可能性があります。
自己破産の流れ
- 1. 受任
- 2. 方針決定
- 3. 依頼者へ必要書類の通知
- 4. 依頼者より必要書類の受け取り
- 5. 地方裁判所へ申立書を提出
- 6. 破産審尋(省略される場合もあります)
-
7. 同時廃止/管財事件
同時廃止の場合→破産手続開始決定 同時廃止決定
管財事件の場合→1. 破産手続開始決定 破産管財人選任 2. 債権者集会 3. 財産の配当
- 8. 免責許可決定