相続登記

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相続登記とは?期限はある?

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。

期限はある?

相続登記には、法律上の期限はありません。よって、相続登記をせずに放置していても罰則はありません。しかしながら、後々問題が出てくるケースがあります。

放置した場合、どんな問題が?

相続登記は、遺言書がある場合あるいは法定相続の場合を除き、相続人全員が合意した遺産分割協議書を添付しなければいけません。そうすると、遺産分割協議書に一人でもサインをしなければ、登記ができないことになります。

これを踏まえて、相続登記を放置した場合、次のような問題が発生するリスクがあります。

  1. 相続人が亡くなり第二の相続が発生すると、相続人が増え、遺産分割がまとまらなくなる。
  2. 第二の相続が発生すると、法務局に提出する書類が増え、登記の手続きが煩雑となる。
  3. 相続人が高齢となり、万が一判断能力を失ってしまえば、成年後見人等の選任が必要になる。

    放置することで、時間も費用も労力もかかってしまいます。また、いざ売却となった場合、相続登記が完了していなければ売却をすることはできないため、相続登記が終わらないせいで、売却するタイミングを逸するということにもなりかねません。相続登記を放置し手続きが面倒になってしまったという理由で、売却できず空き家になっている、という例も少なくありません。空き家になってしまうと、将来的には自治体から特定空き家に認定され、固定資産税が上がってしまうという可能性も否定できません。

相続登記は早くするに越したことはありません!

→相続登記を当事務所に依頼する場合の手続きの流れはこちらへ

自分で相続登記をすることができる?

できます。しかしながら、平日に法務局に何度も通ったり、戸籍謄本を解読した上で、不足分を役所に取りに行ったり遠方の役所に郵送申請したり、と結構な手間になると思います。葬儀等が終わり疲れているところに、さらに相続登記の手続きとなるとかなりの負担になると思われます。

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