不動産について、相続税対策あるいは相続後の紛争防止のため、生前贈与をしたいと考える方もいると思います。
生前贈与のメリット・デメリットは下記の通りです。
認知症になってしまえば贈与はほぼ不可能。また、贈与しないまま遺言も書かずに亡くなった場合、相続人が遺産分割協議を行い決定する。
但し、相続時精算課税制度、贈与税の配偶者控除等の非課税枠を利用できる場合もある。
固定資産評価額の2%
不動産を贈与する場合、デメリットの通り多くの経費がかかることから、それを上回る効果があるのか、相続人の紛争防止、相続税対策の必要性を総合的に考慮した上で決定する必要があります。場合によっては、遺言を残す方法を検討したり、将来の相続税について税理士に相談した方が良い場合もあります。
また、贈与の手続が割と簡便だからといって、自ら法務局へ行き、安易に名義変更を行ってしまうと、思わぬ多額の贈与税の請求を受けることがありますので、不動産の贈与を行う場合は、自ら税金等の制度をよく調査するか、税理士等の専門家に相談することをおすすめ致します。
令和1年7月1日より、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたとき、持戻し免除の意思表示があったものと推定する、こととなりました。