成年後見・任意後見
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成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害によって判断力が不十分な状態になった時、援助者を選任する制度です。判断能力が不十分な被援助者のために家庭裁判所が援助者(成年後見人等)を選任する「法定後見」と、健康な人があらかじめ将来の援助者及び援助の範囲(任意後見人)を自ら決めておく「任意後見」があります。
法定後見制度と任意後見の違い
- 法定後見制度は本人のために親族等が家庭裁判所に後見人選任を申し立てる制度。申立人が後見人候補者を立てることができ、裁判所が事情を勘案し、その候補者あるいは専門家を選任する。
- 任意後見制度は健康なうちに自ら判断能力の衰えたあとの援助者及び援助者の代理権の範囲を契約により決めておく制度。より自分の想像する生活が送りやすくなります。
法定後見人の主な役割
- 財産管理に関する契約の代理
例)預貯金の管理、払い戻し、不動産の処分、遺産分割、賃貸借契約締結・解除
- 本人が生活や健康を維持していくのに必要と考えられる介護サービスや治療行為を受けられるように手配する。※直接、介護を行うわけではない
例)介護契約、施設入所契約、医療契約
- 1年に1度程度、裁判所及び後見監督人へ業務を報告
- 後見人としての報酬額は裁判所の審判を経て、本人の財産からもらう
- 選任されたら、解任あるいは本人の能力回復あるいは死亡まで任務は続く。正当理由なければ辞任できない。
法定後見人が必要な場合
- 本人が認知症で、自ら財産管理、契約をすることができない。
- お金があっても節度なく費消してしまう。
- 悪徳商法から守りたい(例 高額リフォーム、商品購入)。
- だまされていることに気づかない。
- 面倒を見てくれる家族等がいない。
- 家族等の世話役がいても、世話役が本人のために行動しない。
例)本人の財産を本人以外のために使ってしまう
- 財産が多様で管理が大変(不動産、信託、保険、株)
成年後見制度利用のメリット
- 本人の財産を保護できる。
- 家族等の介護者の負担を軽くできる。
成年後見制度利用のデメリット
- 後見人が弁護士、司法書士等の専門家であれば一定の報酬が発生する。
- 後見人は直接介護をするわけではなく、介護サービス等を利用し介護状態を実現する。その費用は本人の財産から費用を負担するため、本人の財産が無ければ利用が難しい。
- 後見人にモラルが無ければ実効性がない。
任意後見制度とは
任意後見制度とは
- ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。高齢者施設などに入所するために契約をしたり、入所費用を払ってもらいたい。併せてこれまで経営してきたアパートの管理もお願いしたい。出来れば今から頼みたい。
- アルツハイマー病が発症。今一人暮らしだが、自分の意思で悔いのない人生をいきたい。
- 財産を持っており、子供達に使われてしまうかもしれない。
任意後見契約できめること(例示)
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代理権の範囲
- 預貯金の管理・定期的な収入(年金、家賃収入)の受領
- 定期的な費用(公共料金、保険料、介護費用)の支払
- 証書等の保管(権利証、実印、年金証書、健康保険証、保険証券、賃貸借契約書)・財産の処分・遺産分割・保険金の請求、受領
- 介護契約の締結・要介護認定の申請・老人ホーム等への入所契約等
- 代理人とその報酬